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経費精算の領収書要件と電子保存

2023年10月以降、消費税の仕入税額控除にはインボイス(適格請求書)の保管が必要です。電子帳簿保存法の要件に従った電子保存も有効です。

【適格請求書(インボイス)とは】

2023年10月1日から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。

消費税の仕入税額控除を受けるには、登録番号が記載された適格請求書等の保存が必要。

【確認すべき記載事項】

①適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)

②取引年月日

③取引内容(軽減税率対象品の識別)

④税率ごとの消費税額

⑤交付先の名称(3万円以上の場合)

【電子帳簿保存法による電子保存】

電子取引(メール・クラウドで受領した請求書・領収書)は、電子データのまま保存義務あり(2024年1月から完全義務化)。

紙の領収書のスキャン保存は一定要件(タイムスタンプ・解像度200dpi以上など)を満たせば有効。

【経費申請時の注意点】

・金額・日付・取引先・目的を申請書に明記

・領収書は収受から適切な期間内に提出(社内規定による)

・紛失した場合は出金伝票(支払証明)を代替として作成

【WorkVellの経費精算機能】

申請書類のPDF添付・承認フローの自動実行・精算状況の追跡が可能です。

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