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フレックスタイム制·サポートコードLABOR-064

フレックスタイムの不足時間の処理

フレックスタイム制で月の所定時間を下回った場合の処理方法を説明します。

【フレックスタイムの時間不足とは】

清算期間内の実労働時間が、その清算期間の所定労働時間を下回った場合の不足分。

【1ヶ月清算の場合の処理】

不足した時間は「欠勤控除」として給与から差し引くのが一般的。

不足時間分の賃金を控除:

(月給 ÷ 月の所定労働時間)× 不足時間 = 控除額

【3ヶ月清算(2019年〜)の場合】

最長3ヶ月の清算期間が認められます(労使協定で定めた場合)。

清算期間を通じた合計時間で判断するため、

1ヶ月の不足を次の月で取り戻すことができます。

【繰り越し可能な範囲】

3ヶ月清算でも、40時間を超える部分は次の清算期間に繰り越せません。

→ 40時間を超えた分は時間外労働として当月に清算

【WorkVellでの設定】

勤怠設定 → フレックスタイム → 「不足時間の処理方法」

・欠勤控除(月次)

・次月に繰り越す(3ヶ月清算の場合)

→ 選択した方式で給与計算に反映

フレックス不足時間欠勤控除清算期間

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