ストレスチェック後の高ストレス者への面接指導
ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員への医師面接指導の実施手順を説明します。
【高ストレス者への面接指導の義務】
ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員が
面接指導を申し出た場合、会社は医師による面接指導を行う義務があります(安衛法66条の10)。
【面接指導の流れ】
① 高ストレス者への通知(直接通知)
→ ストレスチェックの結果は医師(または保健師)から本人に直接通知
→ 会社は本人の同意なしに高ストレスの結果を見ることはできない
② 本人が面接指導を申し出る
→ 申し出があった場合、1ヶ月以内に医師の面接指導を実施
③ 医師による面接(産業医・委託医師)
→ 心身の状況・業務との関連・就業上の措置について確認
④ 就業上の措置の検討
→ 医師の意見を参考に残業削減・配置転換等を検討
【WorkVellでのサポート】
健康管理 → 「面接指導を管理」
→ 申し出た従業員の記録・面接日程の管理
→ 面接後の就業上の措置の記録
⚠ 面接指導の結果を本人の不利益になる形で使用してはなりません(安衛法66条の10第6項)
ストレスチェック高ストレス者面接指導産業医
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