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セキュリティ・権限·サポートコードSEC-019 管理者・担当者向け

個人情報の越境移転(海外拠点との連携)

日本から海外拠点に個人データを移転する場合の個人情報保護法上の要件を説明します。

【海外への個人データ移転の規制(個人情報保護法24条)】

日本の個人情報保護法では、個人データを外国に提供する場合は:

① 本人の同意

② 十分な保護水準を持つ国への移転(現時点ではEU、英国等)

③ 適切な措置を講じた事業者への移転(契約等)

のいずれかが必要。

【海外拠点との連携での注意点】

本社が日本で海外拠点がある場合、

Workvellのデータにアクセスできるのは日本のサーバーに保存されたデータです。

海外の管理者ユーザーも日本のWorkvellシステムにアクセスする形態になります。

【実務対応】

・海外拠点が管理者権限を持つ場合、個人情報の取扱いに関する規程・契約を締結

・本人への通知・プライバシーポリシーへの記載

⚠ 具体的な対応は個人情報保護委員会のガイドライン・専門家に確認してください。

海外移転個人情報越境移転GDPR

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