個人情報の越境移転(海外拠点との連携)
日本から海外拠点に個人データを移転する場合の個人情報保護法上の要件を説明します。
【海外への個人データ移転の規制(個人情報保護法24条)】
日本の個人情報保護法では、個人データを外国に提供する場合は:
① 本人の同意
② 十分な保護水準を持つ国への移転(現時点ではEU、英国等)
③ 適切な措置を講じた事業者への移転(契約等)
のいずれかが必要。
【海外拠点との連携での注意点】
本社が日本で海外拠点がある場合、
Workvellのデータにアクセスできるのは日本のサーバーに保存されたデータです。
海外の管理者ユーザーも日本のWorkvellシステムにアクセスする形態になります。
【実務対応】
・海外拠点が管理者権限を持つ場合、個人情報の取扱いに関する規程・契約を締結
・本人への通知・プライバシーポリシーへの記載
⚠ 具体的な対応は個人情報保護委員会のガイドライン・専門家に確認してください。
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