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労働保険·サポートコードLINS-020 管理者・担当者向け

産前産後休業中の雇用保険について

出産前後の休業中の雇用保険の給付と手続きを説明します。

【産前産後休業(産休)中の雇用保険給付】

産休中は雇用保険の失業給付の対象外です(就労不能な期間のため)。

ただし、産休後に引き続き育休を取得した場合は「育児休業給付金」(雇用保険)を受給できます。

【出産手当金(健康保険)との違い】

産休中に支給されるのは健康保険の「出産手当金」(会社経由ではなく保険者から直接支給)。

雇用保険とは別の制度です。

【雇用保険の被保険者期間の中断】

産休・育休中も雇用保険の被保険者資格は継続します(保険料免除あり)。

【WorkVellでの処理】

休業管理 → 産前産後休業の登録

・産前42日・産後56日(多胎は産前98日)の期間を入力

・社会保険料免除申請書の生成

・育休への切り替え処理(産休終了後)

産前産後産休雇用保険出産手当金

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