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社会保険・労務手続き·サポートコードSIN-044

協会けんぽと健康保険組合の違い

中小企業が多く加入する協会けんぽと大企業が設立できる健保組合の違いを説明します。

【2種類の健康保険】

① 協会けんぽ(全国健康保険協会)

→ 健保組合を設立していない企業が加入する保険者

→ 都道府県別の保険料率(10%前後、地域によって異なる)

→ 手続き:協会けんぽの都道府県支部

② 健康保険組合(健保組合)

→ 一定規模(700人以上の被保険者等)の企業が独自に設立

→ 保険料率を独自に設定できる(協会けんぽより低い場合が多い)

→ 付加給付(法定給付より手厚い給付)が可能

→ 手続き:その健保組合

【保険料率の比較】

協会けんぽ:都道府県別(例:東京は10.0%前後)

健保組合:組合ごとに異なる(協会けんぽより低い傾向)

【WorkVellへの設定】

社会保険設定 → 「健康保険の種別」

・協会けんぽ:都道府県を選択すると保険料率が自動適用

・健保組合:組合コード・保険料率を手動で設定

【切り替え(協会けんぽ → 健保組合)】

企業が独自の健保組合を設立した場合や、

合併・グループ化で組合が変わった場合は設定を変更。

協会けんぽ健保組合健康保険保険料率

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