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社会保険・労務手続き·サポートコードSIN-013

健康保険組合と協会けんぽの違い

協会けんぽと健康保険組合の違いと、どちらに加入するかの判断基準を説明します。

【協会けんぽ(全国健康保険協会)】

・中小企業の多くが加入

・都道府県ごとに保険料率が異なる(全国平均約10%)

・傷病手当金・出産手当金など給付は全国共通

【健康保険組合(組合健保)】

・大企業や同業種の企業が共同で設立

・独自の付加給付(補助金・健診補助・保養所利用など)がある

・保険料率は組合ごとに設定(協会けんぽより低い組合が多い)

【判断基準】

・自社の規模・業種により自動的にどちらかに加入

・1,000人以上の従業員がいると独自組合設立も可能

・加入組合は事業主が決定するため、従業員は選択できない

【WorkVellでの設定】

初期設定 → 会社設定 → 社会保険 → 「加入健康保険組合」で設定。

組合健保の場合は組合コード・保険料率を手動入力してください。

協会けんぽ健康保険組合保険料率給付

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