住民税の特別徴収から普通徴収への切り替え
退職・育休など特定の事由で住民税の徴収方法を切り替える手順を説明します。
【特別徴収と普通徴収の違い】
特別徴収:会社が給与から天引きして市区町村に納付(在職者)
普通徴収:個人が自分で直接市区町村に納付(退職者・フリーランス等)
【切り替えが必要な場面】
① 退職時:残りの税額を精算(一括徴収/普通徴収に切替)
② 育児休業中:給与が出ない月の住民税を普通徴収に
③ 休職中:同上
④ 転職者が前職から来た場合:年度途中から特別徴収を引き継ぎ
【退職時の処理(WorkVell)】
退職処理 → 住民税処理 → 「残額の処理方法を選択」
① 最終給与から一括徴収(残額が少ない場合)
② 普通徴収に切り替え(本人が納付)
選択後、市区町村への「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を自動生成
【届出先と期限】
退職月翌月10日までに住民税担当の市区町村へ届出
WorkVellからeLTAX形式でオンライン提出も可能
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