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扶養控除・各種控除·サポートコードPAY-021

ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除とは

令和2年改正で見直された控除制度。該当する場合は必ず申告しましょう。

【ひとり親控除(令和2年新設・35万円)】

配偶者がなく、生計同一の子(合計所得48万円以下)がいる場合。

婚姻歴・性別を問わず適用できます(旧「寡婦控除」と整理)。

【寡婦控除(27万円)】

・夫と死別・離婚後、扶養親族がいる女性

・扶養親族がいない死別の女性(所得500万円以下)

※子がいてひとり親控除に該当する場合は、ひとり親控除が優先です。

【勤労学生控除(27万円)】

大学・高校等の学生で、本年の合計所得が75万円以下(うち給与以外10万円以下)の場合。

【所得金額調整控除】

給与収入850万円超で、以下のいずれかに該当する場合に最大15万円控除:

① 本人が特別障害者

② 年齢23歳未満の扶養親族がいる

③ 同一生計の配偶者・扶養親族が特別障害者

ひとり親控除寡婦控除勤労学生控除所得金額調整控除令和2年改正

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