ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除とは
令和2年改正で見直された控除制度。該当する場合は必ず申告しましょう。
【ひとり親控除(令和2年新設・35万円)】
配偶者がなく、生計同一の子(合計所得48万円以下)がいる場合。
婚姻歴・性別を問わず適用できます(旧「寡婦控除」と整理)。
【寡婦控除(27万円)】
・夫と死別・離婚後、扶養親族がいる女性
・扶養親族がいない死別の女性(所得500万円以下)
※子がいてひとり親控除に該当する場合は、ひとり親控除が優先です。
【勤労学生控除(27万円)】
大学・高校等の学生で、本年の合計所得が75万円以下(うち給与以外10万円以下)の場合。
【所得金額調整控除】
給与収入850万円超で、以下のいずれかに該当する場合に最大15万円控除:
① 本人が特別障害者
② 年齢23歳未満の扶養親族がいる
③ 同一生計の配偶者・扶養親族が特別障害者
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