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扶養控除・各種控除·サポートコードPAY-020

扶養親族・扶養控除とは

子・親など扶養している親族の年齢・所得により控除額が変わります。16歳未満も住民税のために入力が必要です。

【控除対象となる扶養親族の要件】

· 本人(納税者)と生計を同一にしている

· 合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)

· 親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)または里子など

【年齢による控除額の違い】

区分年齢控除額
年少扶養16歳未満0円(住民税のみ)
一般扶養16〜18歳、23〜69歳38万円
特定扶養19〜22歳(大学生等)63万円
老人扶養(別居)70歳以上48万円
老人扶養(同居)70歳以上で同居の親等58万円

【16歳未満の扶養親族】

所得税の控除はゼロですが、住民税の計算に使われるため、必ず入力してください。

【非居住者扶養(海外在住の親族)】

令和5年改正以降、30〜69歳の非居住親族の扶養控除には留学中・障害者・年38万円以上の送金のいずれかの要件が必要です。

扶養控除扶養親族16歳未満特定扶養老人扶養住民税

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