扶養親族・扶養控除とは
子・親など扶養している親族の年齢・所得により控除額が変わります。16歳未満も住民税のために入力が必要です。
【控除対象となる扶養親族の要件】
· 本人(納税者)と生計を同一にしている
· 合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)
· 親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)または里子など
【年齢による控除額の違い】
| 区分 | 年齢 | 控除額 |
|---|---|---|
| 年少扶養 | 16歳未満 | 0円(住民税のみ) |
| 一般扶養 | 16〜18歳、23〜69歳 | 38万円 |
| 特定扶養 | 19〜22歳(大学生等) | 63万円 |
| 老人扶養(別居) | 70歳以上 | 48万円 |
| 老人扶養(同居) | 70歳以上で同居の親等 | 58万円 |
【16歳未満の扶養親族】
所得税の控除はゼロですが、住民税の計算に使われるため、必ず入力してください。
【非居住者扶養(海外在住の親族)】
令和5年改正以降、30〜69歳の非居住親族の扶養控除には留学中・障害者・年38万円以上の送金のいずれかの要件が必要です。
扶養控除扶養親族16歳未満特定扶養老人扶養住民税
この記事は役に立ちましたか?